老齢基礎年金や老齢厚生年金の制度上の支給開始年齢は原則65歳となっていますが、65歳で受け取らずに66歳以降75歳までの間で繰り下げることで増額した年金を受け取ることもできます(繰下げ受給)。
65歳より後に受給を開始した場合には、年金月額は増額(最大+84%)され、受給開始後はその増額率は生涯変わりません。
繰下げ受給をした場合の加算額は、添付ファイルの厚労省HP「年金制度の仕組みと考え方 第11老齢年金の繰下げ受給と繰上げ受給」の「2.老齢年金の繰下げ受給 ⑵繰下げ受給の増額率」の項目に記載されていますが、繰下げ受給の増額率は「0.7%×繰り下げた月数(65歳~75歳)」となります。
ただし、繰下げ受給はメリットばかりでなく、注意点として、「⑶繰下げ受給の留意点」に記載されている以下の事項に留意する必要があります。
①日本年金機構と共済組合等から複数の老齢厚生年金を受け取ることができる場合は、原則すべての老齢厚生年金について同時に繰下げ受給の申出をする必要がある。
②老齢厚生年金の繰下げ待機期間中には、扶養している妻や子に加算される加給年金額は加算されない。
③老齢基礎年金を繰り下げる場合、繰下げ待機期間中に振替加算額は加算されない。
※加給年金額や振替加算額の加算を受けながら、年金の繰下げを行いたいと考えた場合、老齢基礎年金のみの繰下げを請求すれば加給年金額が、老齢厚生年金のみの繰下げを請求すれば振替加算額の加算を受けながら、他方の老齢年金の繰下げを行うことが可能となる。
④老齢基礎年金や老齢厚生年金とは異なり、加給年金額と振替加算額には繰下げによる増額が行われない。
⑤仮に65歳から年金受給を開始しつつ就労したとしたならば、在職老齢年金制 度により年金の全部または一部が支給停止されていたであろう人については、在職支給停止相当分は繰下げによる増額の対象とならない。
⑥繰下げによる年金額の増額によって、医療保険・介護保険等の自己負担や保険料、税金が増える場合がある。
我が家はどうかというと、当方の65歳の年金支給まで無収入の状況です。65歳から個人年金(生命保険会社)がありますが、それほどの金額ではないこと、また、加給年金(おそくらく40万円)を受給可能なところ、繰下げにより待機期間は加給年金が受給出来ないので、どうしようかと思っております。今後の私の再就職次第でしょうか。
年金制度については、理解が難しい面がありますので、厚生労働省、日本年金機構のHPをご覧いただくほか、必要に応じてねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所に照会されるのが良いと思われます。
コメント