昨日(3/7)、加給年金について説明しましたが、加給年金に関連する制度として振替加算制度があります。
加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時点で、その方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される年金のことですが、加給年金は加給年金額の対象者になっている妻(夫)が65歳になると、それまで夫(妻)に支給されていた加給年金額 が打ち切られます。
このとき、一定の基準により妻(夫)自身の老齢基礎年金の額に振替加算がされ妻の年金として一生支給されるものが、振替加算制度です。
振替加算の対象となる妻(夫)は、通常、その妻(夫)が⽼齢基礎年⾦を受給する資格を得たとき(満65歳到達時)において、その夫(妻)が 受けている年⾦の加給年⾦額の対象となっていた⽅のうち、次の条件を満たしている⽅になります。
1. ⼤正15年4⽉2⽇から昭和41年4⽉1⽇までの間に⽣まれていること ※当方の妻は年齢の条件を満たしていないので、振替加算制度のメリットはないようです。
2. 妻(夫)が⽼齢基礎年⾦の他に⽼齢厚⽣年⾦や退職共済年⾦を受けている場合は、厚⽣年⾦保険および共済組合等の加⼊期間をあわせて 240⽉未満であること
3. 妻(夫)の共済組合等の加⼊期間を除いた厚⽣年⾦保険の35歳以降の(夫は40歳以降の)加⼊期間が一定期間未満であること
振替加算の⼿続きについては、年⾦を請求する際の裁定請求書に『配偶者の年⾦証書の基礎年⾦番号・年⾦コード、配偶者の⽒名および⽣年⽉⽇』(配偶者が年 ⾦の受給権を有していない場合は『配偶者の基礎年⾦番号、⽒名および⽣年⽉⽇』)を正確に記⼊することによって⾏われるとのことです。
加給年金のときにも、言及しましたが、年金制度については、理解が難しいので、日本年金機構のHPをご覧いただくほか、必要に応じてねんきんダイヤルまたはお近くの年金事務所に照会されるのが良いと思われます。
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