再就職に向けて応募中のSaiです。
先日、会社から任意継続保険料通知書が来ました。通知書をみると、保険料のなかに介護保険料が含まれていました。介護保険料を40歳から支払う義務があることは知っていましたが、そもそも介護保険とはどんなもので、保険料はいつまで支払うのか等々、分からないことも多かったので調べてみました。
厚生労働省の資料(添付資料参照)をみると、「介護保険制度は、高齢化や核家族化の進行などを背景に、介護を社会全体で支えることを目的として 2000年に創設。現在では、約690万人の方が要介護(要支援)認定を受け、介護を必要 とする高齢者を支える制度」とあります。
介護保険の運営主体は、市町村と特別区(広域連合を設置している場合は広域連合)です。
介護保険の被保険者は、65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳から64歳までの医療保険加入者(第2号被保険者)に分けられ、
介護保険料は、
第1号被保険者は、市町村と特別区が保険料を徴収 (原則、年金からの天引き)
第2号被保険者は、健康保険に加入している方は、健康保険の保険料と一体的に徴収され(介護保険料は医療保険 料と同様に、原則、被保険者と事業主で1/2ずつ負担)、国民健康保険に加入している方は、国民健康保険の保険料と 一体的に徴収されます。
介護保険料は一生涯支払う必要があり、第1号被保険者の介護保険料は原則年金から天引きとのことですが、年金は額面通り受け取れないと言われる理由です(介護保険料のほかに税金等が年金から天引きされます)
第1号被保険者は、原因を問わずに要介護認定または要支援認定を受けたときに介護サービスを受けることができ、第2号被保険者は、加齢に伴う疾病が原因で要介護(要支援)認定を受けたときに介護サービスを受けることができますが、認定を受けるには、市区町村の窓口(地域包括支援センターなどで手続きを代行している場合があり)で申請を行う必要があります。
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